自動車専用道路で故障したとき三角表示板を設置しないと罰金などが科されます!

ご存知でしょうか?

⾼速道路等でやむなく駐⾞/停⾞させる場合、運転者は後続⾞両に対して
⾒やすい位置に停⽌表⽰板を設置しなければならない義務があります。

これは

⾼速道路だけではなく、⾃動⾞専⽤道路も含まれます。南陽市⽵原から
⾼畠町深沼までの⾚湯バイパスも該当しますので、ご注意ください。

やむなく駐停⾞は

エンジンの故障/事故による⾛⾏不能/パンク/ガス⽋などが考えられます。

停⽌表⽰器材(三⾓表⽰板)の表⽰義務違反の罰則は?

反則金違反点数
⼤型⾞7,000 円1 点
普通⾞6,000 円1 点
⼆輪⾞6,000 円1 点
⼩型特殊⾃動⾞5,000 円1 点
原動機付⾃転⾞1 点

南陽中央給油所/各⾞輌センターでお求めいただけます。

停止表示器材(三角表示板)